こんな時は届け出を

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組合員(耕作者)異動届(組合員資格の得喪通知)

  1. 組合員の方が亡くなられた時
  2. 組合員の方が住所などを変更した場合
  3. 農地を売買・交換、または貸借を変更した場合

市役所(農業委員会)に届け出済、または所有権移転登記済であっても、直接、明治用水土地改良区に届け出がないと、賦課台帳は変わりません。

農地転用等の通知書(地区除外の届け出)……この場合は決済金を納めてください。

  1. 農地転用(宅地、駐車場など)した場合
  2. 公共事業用地(道路、河川用地など)になった場合
  3. 水田を畑にするなど用水を使用しなくなった場合
決済金とは
農地転用などにより地区除外をする場合は、土地改良法により決済が義務づけられています。
事業に参加している土地が、その途中で不参加となるため、残りの事業費分を支払っていただくものです。
具体的には、転用地に係わる運営費、維持管理費、償還金(借入金)を一括して支払っていただきます。
これにより残った農地の負担が過重にならないようになります。

「通知書」のご住所、お名前などを変更する場合

管理阻害物の変更がある場合

転居などで使用者の変更、家の建て替えなどにより内容が変更になる場合は、変更の手続きをしてください。

新しく「口座振替」をする、または「口座番号」「口座名義人」を変更する場合

「口座振替依頼書」を下記取扱金融機関の窓口に提出してください。翌年度よりご指定の口座から振替させていただきます。なお、「ゆうちょ銀行」の場合は、「ゆうちょ銀行」の窓口に備えてある「自動振込利用申込書」で手続きしてください。振替日は、毎年6月30日(休日の場合は翌営業日)です。

「公共下水道」に接続された場合

公共下水道に接続されれば、排水についての補償金はいただきません。接続工事をされた時、市役所の検査を受けられた時は、電話でご連絡ください。接続から検査、または検査から市役所との確認など期間が空いてしまうことがあるため、記録として控えさせていただきます。なお、年度途中の接続であれば、補償金は月割り計算し、還付させていただくことがあります。

取扱金融機関

  • 愛知県下の農業協同組合
  • 碧南信用金庫
  • 西尾信用金庫
  • (株)三菱東京UFJ銀行
  • 岡崎信用金庫
  • ゆうちょ銀行

※取扱金融機関で現金納付される場合、金融機関によっては振込手数料がかかる場合がありますので、ご了承ください。また、ゆうちょ銀行からは自動振込ができませんのでご注意ください。

個人情報の保護について

現在、口座振替の方の通知書には口座番号の一部のみを表示します。領収書に関しては、口座番号を表示しません。通知書・領収書に口座番号の表示をご希望の方は、財務課までご連絡ください。

その他ご質問がありましたら、財務課(TEL 0566-76-4920)までお問い合わせください。

各種申請書類ダウンロード

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